かそらぼニュース

仮想通貨がハッキングされた場合、利益は損失扱いになるの?税金は?確定申告は?

更新日:


カレンくん
こんにちは仮想通貨研究家のクリプトです。
クリプト先生
こんにちは仮想通貨見習いのカレンです。
運営者  ばやし
2018年1月26日午後、コインチェックで事件が起きているようです! 620億円分のXEMが不正送金されている。 原因は現在不明とのこと。
運営者  まこちゃん
そこで今回、確定申告前という事で不正送金、ハッキングされた仮想通貨は損失扱いになるのか?確定申告で支払う税金が無い場合どうしたらいいのか?調べてみました。

雑損控除という考え方

災害や盗難などで保有する資産に損害が発生した場合、「雑損控除」という考え方があります。

「雑損控除」は災害または盗難若しくは横領によって、資産に損害を受けた場合に一定金額を所得控除できる制度です。

カレンくん
なるほど雑損控除って制度があるんだ!それは安心だ!
クリプト先生
安心かどうかはまだ分からないんだ汗
カレンくん
え?仮想通貨のハッキングは雑損控除に該当しないってこと??

それでは次を見ていこう。

ハッキングによる損失は雑損控除の対象?

雑損控除の対象になるためには、原因と資産の種類が何か?の二つが大切になってきます。

カレンくん
なるほど1、原因 2、資産の種類が何か?これが大切ってことだな。
クリプト先生
雑損控除を受ける為の損害の原因について見ていこう。

損害の原因

国税庁引用

原因が次にいずれかに該当する場合は雑損控除の対象となります。
(1) 震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
(2) 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
(3) 害虫などの生物による異常な災害
(4) 盗難
(5) 横領
なお、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられません。

カレンくん
ということはハッキングが盗難として認められる事が大事だな!
クリプト先生
次にハッキングが盗難されたという見方で良い場合、資産の種類が以下のいずれかに当てはまる必要があるんだ。

つづいて雑損控除に該当する資産の種類についてみてみましょう。

損害を受けた資産の種類

国税庁引用
損害を受けた資産が次のいずれにも当てはまること。
(1) 資産の所有者が次のいずれかであること。
イ 納税者
ロ 納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者。
(2) 棚卸資産若しくは事業用固定資産等又は「生活に通常必要でない資産」のいずれにも該当しない資産であること。
(注) 「生活に通常必要でない資産」とは、例えば、別荘など趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で保有する不動産(平成26年4月1日以後は同じ目的で保有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権など)も含まれます。)や貴金属(製品)や書画、骨董など1個又は1組の価額が30万円超のものなど生活に通常必要でない動産をいいます。

カレンくん
なんか表現がややこしいけど、つまり、これは仮想通貨が「生活に必要な資産」と認められれば雑損控除になるわけだな!
クリプト先生
そうだね。それが認められればね!

雑損控除の手続き方法

確定申告書に雑損控除に関する事項を記載するとともに、災害等に関連したやむを得ない支出の金額の領収を証する書類を添付するか、提示してください。

カレンくん
つまり、ハッキングされた取引所が証明書を発行してくれる必要があるってことだな。
クリプト先生
そうだね。基本的に証明書を必ず出してくれるかどうか?などは明示されていないので、その時の状況によって取引所が動くって形になると思う。

どうすればいいの?

あくまで仮説ですが、まとめると以下の3要素が必要になるかと思います。

1,ハッキングが盗難として認められる事。

2,仮想通貨が日常生活で必要な資産であると認められること。

3,取引所が証明書を発行してくれること。

運営者  まこちゃん
まだコインチェックさんのXEMが消えた原因が何か分からないので心配ですが、ハッキングの場合は上記が適用される事を願いますね。
この記事の監修者
監修者: バヤシ
クリプト業界代表の意識高い系男子。仕事に役立つ意識高い系の呟きを連発します。Crypto fire side chat関西仮想通貨大会議主催者 。関西を中心にツイッターインフルエンサーさんと一緒に楽しいセミナーを企画しています。

bitcoinfx_cta

-かそらぼニュース

Copyright© 仮想通貨ラボ , 2024 AllRights Reserved.